京都府で診療所の開設を予定されている方の中には、「開設許可と開設届はどう違うのか」「京都市と京都市外では提出先が異なるのか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。診療所の開設には、施設の準備とともに医療法に基づく手続が必要です。本記事では、開設者による手続の違いと、準備段階で確認しておきたいポイントを整理します。

誰が開設するかによって手続が異なる

医師・歯科医師が自ら診療所を開設する場合、原則として開設後10日以内に開設届を提出します。一方、医療法人などが開設する場合は、原則として事前に開設許可を受け、開設後10日以内に開設届を提出します。京都府では個人開設に「診療所開設届(第14号様式)」、法人等の開設許可申請に「診療所開設許可申請書(第15号様式)」、許可後の開設届に「病院(診療所)開設届(第3号様式)」が案内されています。病床の設置など、施設の条件によっては別の許可や手続が必要となる場合もあります。

設計・工事の前から準備したいこと

開設者や管理者、診察室や処置室の配置、構造設備の基準、提出期限、保険医療機関の指定申請などを整理します。工事が進んでから施設の要件に問題が見つかると、追加工事や開設日程の見直しにつながる可能性があります。

エックス線装置を備え付ける場合

診療所の開設手続とは別に、診療用エックス線装置の備付届等を確認する必要があります。装置の仕様や配置、診療室の遮へい、漏えい線量測定などについては、メーカーや設計・測定の専門家と協力して準備することが重要です。詳しくは、公開中の「京都府で診療用エックス線装置を設置・更新するときの届出」でも解説しています。

京都市と京都市外の提出窓口

京都市内の診療所に関する開設手続は京都市が取り扱い、京都市外は京都府の所管保健所等が窓口となります。医療法人自体の設立認可等については、京都府医療課が担当する場合があります。所在地と手続の種類の両方を確認しましょう。

変更・移転・廃止にも注意

名称、管理者、構造設備等の変更では、変更内容に応じて事前許可または届出が必要になる場合があります。移転も単純な住所変更ではなく、従前の診療所の廃止と新施設の開設が必要となる場合があります。

シーズナル行政書士事務所が大切にしていること

シーズナル行政書士事務所では、医療現場への理解を生かし、診療所の開設に伴う行政手続を、行政書士として取り扱える範囲で丁寧にお手伝いしたいと考えています。技術的な設計や測定などについては、それぞれの専門家との役割分担を尊重します。診療所の開設という大切な節目に、行政手続の面から寄り添えれば幸いです。ご相談はお問い合わせページからご連絡ください。

参考資料

京都府|医療機関等の手続き

京都市|診療所・歯科診療所の申請・届出

※本記事は2026年10月時点の一般的な情報提供です。個別の手続は所管機関の最新案内をご確認ください。

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